◯ 新たにまん延防止等重点措置が適用されることに伴う「時間短縮に係る感染拡大防止協力金(以下:時短営業協力金)」について。
◯ まん延防止等重点措置区域または、重点措置区域外か把握しておくこと。
◯ 申請には「コロナ対策リーダー」を選任し、登録が必要。
【専用ポータルサイト】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 (4/12~5/11 実施分)
・対象地域:東京都
・要請機関:4/12~5/11
・時短要請時間:20:00~翌5:00(酒類提供11:00~19:00)※重点措置区域
21:00~翌5:00(酒類提供11:00~20:00)※重点措置区域外
・申請受付:決定次第、東京都のホームページにて公表予定
①まん延防止等重点措置区域
・23区内
・八王子市
・立川市
・武蔵野市
・府中市
・調布市
・町田市
②重点措置区域外
上記以外の区域
①対象期間(4/12~5/11)において営業短縮に協力した飲食店等
・まん延防止等重点措置区域
夜営業(20:00〜翌5:00)店舗→ 夜営業(20:00〜翌5:00)を行わないこと
酒類の提供を11:00~19:00までとすること。
・重点措置区域外
夜営業(21:00~翌5:00)店舗→夜営業(21:00~翌5:00)を行わないこと
酒類の提供を11:00~20:00までとすること。
②要請対象(4/12~5/11)の全期間において、営業時間短縮の協力をすること。
③「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示
④申請には「コロナ対策リーダー」を専任の上、事前に登録をしておくこと。(事前に感染防止徹底ステッカーを発行する必要がある)
(参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
⑤都内にあるすべての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと。(大企業のみ)
1店舗あたり111万円~600万円(予定)
※国の方針を踏まえ今後詳細を決定するとのこと
①区域内
中小企業:前年度or前々年度1日あたり売上高10万円以下→4万円
前年度or前々年度1日あたり売上高10万円~25万円→(1日の売上高)×0.4
前年度or前々年度1日あたり売上高25万円以上→10万円
大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万)
②区域外
・4/12~5/5
中小企業・大企業→1日あたり一律4万
・5/6~5/11
中小企業→1日あたり2.5万円~7.5万円
大企業→売上高の減少額に基づき算出(上限20万)
・令和3年4月1日から4月11日までの営業時間短縮の要請に係る協力金とは別に申請を受け付ける予定。
・ポータルサイトの開設時期・申請受付期間・申請方法等は決定次第、東京都のホームページにて公表予定。
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